電子広告配信サービス約款


  • 第1条
    この約款は株式会社グッドコミュニケーションズ(以下「GC」)が提供する情報ネットワークにおける電子広告配信(デジタルサイネージ)サービス(以下「当サービス」)に適用する
  • 第2条
    当サービスにおける具体的サービス名称、サービス内容、提供価格、利用条件等は提供条件として別に提示し、当約款の適用対象となることを明示する
  • 第3条
    この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する
    • (1)契約者
      この約款に基づき、当サービスの利用契約をしている者
    • (2)利用者
      契約者および、契約者の監督、管理のもとでシナプスを利用している者、もしくは当社所定の方法により、当社がサービスの利用を許可した者
  • 第4条
    当サービスの利用を希望する者はGCへの申し込みを行い、GCがこれを受諾したときに契約が成立し、契約者および利用者としての地位を得る
  • 第5条
    利用者とは当サービスを実質的に利用し端末等を通じて広告配信や必要な情報を得る地位の者を言い、契約者はその地位を他に委託できるものとする。ただし、契約者は利用者の当サービスに対する行為について全責任を負うものとする
  • 第6条
    当サービスの利用者は、別途提示する提供条件のもとで利用でき、その提供条件を遵守するものとする
  • 第7条
    当サービスはGCが提供するインターネットサービス(名称 シナプス)の一部として提供する場合があり、その場合はシナプスサービス約款の適用の範囲で利用できる。また、その場合においても当約款と離反する条項や当約款だけに明示がある条項については、当約款が優先する
  • 第8条
    契約者、および利用者は、当サービス利用に当たって善意および順法に利用しなくてはならない。これに違反すると思える行為や事象が確認された場合、GCは直ちにサービス提供を停止できる。また、当該事項でGCや第三者に被害や損害を与えた場合、賠償の義務を負う
  • 第9条
    GCは、当サービスにおいて契約者に被害や損害を与えた場合、該当期間における提供料金の範囲で賠償をする
  • 第10条
    当サービス提供にかかわり、GC、契約者間に何らかの問題が発生した場合双方善意をもって解決にあたるものとする
  • 第11条
    当サービスの約款は必要に応じ随時改定できるものとし、GCはインターネットを通じて適用前に契約者や利用者が閲覧できる形で明示する
  • 第12条
    当サービスにおける細則は、必要に応じ、あるいは具体的なサービス名称のもとに設けることができる
  • 第13条
    当サービスにおけるGC、契約者、利用者、および第三者に係争が生じた場合、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、調停を実施する
  • 第14条
    当約款は平成22年7月1日から適用する

◎電子広告配信サービス提供条件明示事項 2010年7月1日

1、平成22年7月1日 GCは宿泊施設広告配信サービスとして、サービス名称「おもてなしテレビ」をGCが提供するシナプスインターネットサービスの付帯サービスとして提供する。
2、「おもてなしテレビ」サービス提供にかかわる提供条件は別に明示する。